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第1 総 則
1 目 的
この要領は、海上自衛隊における陸上用クレーン及び移動式クレーン並びに玉掛用具(以下「クレーン等」という。)の取手扱い及び検査・点検に関して必要な事項を定め、クレーン等の適正な管理と取扱いの安全を図ることを目的とする。
2 定 義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) クレーン 動力を用いて荷をつり上げ、これを水平に運搬することを目的とする機械装置で、天井クレーン、ジブクレ一ン、橋形クレーン、アンローダ及びテルハをいう。ただし、つり上げ荷重0.5トン未満のものは除く。
(2) 移動式クレーン 原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動することを目的とする機械装置で、トラッククレーン、ホイールクレーン、クローラクレーン及び浮きクレーンをいう。ただし、つり上げ荷重0.5トン未満のもの及び走行部分は除く。
(3) 玉掛け ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト又はフック、シャックル、リングを用いた荷掛け、フツク掛け及びつり上げをいう。
(4) つり上げ荷重 クレーン及び移動式クレーンの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大荷重をいう。
(5) 定格荷重 つり上げ荷重からフック、グラブバケット等のつり具の重量を除いた荷重をいう。ただし、ブーム又はジブの角度によって負荷能力が変動するクレーンは、その角度における最大荷重からっり具の重量を除いた荷重をいう。
(6) 定格速度 定格荷重をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行う場合のそれぞれの最高速度をいう。
(7) 安全係数 切断荷重と安全荷重の比をいう。
(8) 部隊等 クレーン等を保有する部隊及び機関をいう。
3 部隊等の長の責任
部隊等の長が、クレーン等の管理、取扱い、検査等に関し実施すべき事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 第2第1項及び第2項に該当する者のうちから、クレーン及び移動式クレーンの運転を行う者(以下「運転員」という。)並びに玉掛作業を行う者(以下「玉掛員」という。)を指名すること。
(2) クレーン又は移動式クレーンを取扱う場合は、作業指揮官を指名し、作業の安全確保に努めるとともに、つり上げ時の遵守事項及び非常時の措置事項について、安全上の必要な教育を行い、当該事項を常時知ることができるように、安全守則及び当該クレーンの定格荷重を表示すること。
(3) 第4第1項及び第2項による検査実施要領及び点検実施要領に基づき、クレーン等を維持整備するとともに、第4第4項に該当する者のうちから検査官を指名すること。
(4) 運転員、玉掛員及び検査官から危害防止に関する意見の申し出があった場合は、速やかに適切な措置を講ずること。
(5) 第5第1項による記録類を適切に管理すること。
第2 運転員、玉掛員の資格等
1 運転員の資格等
(1) つり上げ荷重5トン以上のクレーン又は移動式クレーンの運転を行うことのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、移動式クレーンについては、ウは適用しないものとする。
ア 都道府県労働基準局長の発行する当該クレーンの運転士免許証を保有した者
イ 委託教育における当該クレーンの運転士教育を修了した者
ウ 有資格者の補助者として、当該クレーンの運転に係る業務に1年以上従事し、部隊等の長が別紙第1に定める知識・技能を有すると認めた者
(2) つり上げ荷重5トン未満のクレーン又は移動式クレーンの運転を行うことのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 前号に該当する者
イ クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号。以下「クレーン等安全規則」という。)第21条又は第67条に規定する労働災害防止団体等が行う当該クレーンの特別教育を修了した者
ウ 当該クレーンについて、部隊等の長が行う別紙第2に定める操作訓練を修了した者
(3) 部隊等の長は、クレーン又は移動式クレーンの運転を有資格者の直接指導の下に、実施させる場合は、前2号に該当する者以外の者に行わせることができる。
2 玉掛員の資格等
(1) つり上げ荷重1トン以上の玉掛作業を行うことのできる者は、次のいずれかに該当する者とする。
ア 前項の第1号及び第2号に該当する者
イ クレーン等安全規則第221条に規定する玉掛技能講習を修了した者
(2) つり上げ荷重1トン未満の玉掛作業を行うことのできるものは、次のいずれかに該当するものとする。
ア 前号に該当する者
イ 部隊等の長が行う別紙第3に定める操作訓練を終了した者
(3) 部隊等の長は、玉掛作業を有資格者の直接指導の下に、実施させる場合は、前2号に該当する者以外の者に行わせることができる。
3 運転員等経歴簿
部隊等の長は、運転員又は玉掛員として資格を有する者について、運転員等経歴簿(別紙第4)を作成するものとする。
第3 取扱い上の遵守事項
1 運転員の遵守事項
運転員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) クレーン及び移動式クレーンの巻過防止装置については、フック、グラブバケット等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラム、シーブ、トロリフレームのほか、当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25メートル以上(直働式の巻過防止装置にあっては、0.05メートル以上)となるように調整しなければならない。
(2) 玉掛用ワイヤロープ等がフックから外れることを防止するための装置を具備するクレーン及び移動式クレーンを用いて荷をつり上げる場合は、外れ止め装置を使用しなければならない。
(3) クレーン及び移動式クレーンに定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。ただし、検査及び年次点検としての荷重試験を行う場合は除く。
(4) ジブクレーンについては、指定されたジブの傾斜角の範囲を超えて、ジブを起伏してはならない。
(5) クレーン及び移動式クレーンの運転は、部隊等の長が指名した作業指揮官の合図によつて行うものとし、合図については、手先信号教範(海上自衛隊教範第320号。61.7.16)によるものとする。
(6) クレーン及び移動式クレーンにより作業者を運搬し、又は作業者をつり上げてはならない。ただし、部隊等の長が作業の性質上やむを得ないと認めた場合は、この限りでないが、この場合つり具に専用の搭載設備を設けて、次の事項を行わなければならない。
ア 搭載設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
イ 搭載作業員に安全帯その他の命綱を使用させること。
ウ 搭乗設備と搭乗作業員との総重量の1.3倍に相当する重量500キログラムを加えた値が、当該移動式クレーンの定格荷重を超えないこと。
エ 搭乗設備を下降させるときは、動力下降の方法によること。
(7) 荷をつつたまま運転位置から離れてはならない。
2 玉掛員の遵守事項
玉掛員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 玉掛用ワイヤロープ等については、安全係数がワイヤロープにあつては6以上、つりチェーン、フック又はシャックルにあつては5以上でなければ使用してはならない。
(2) ワイヤロープについては、次のものは使用してはならない。
ア 素線(フイラ線を除く。)がワイヤロープーよりの間において、10パーセント以上切断しているもの
イ 直径の減少率が公称径の7パーセントを超えるもの
ウ キンクしたもの
エ 著しい形くずれ又は腐食があるもの
(3) チェーンについては、次のものは使用してはならない。
ア 伸び率が製造時の長さの5パーセントを超えるもの
イ リンクの断面の直径の減少率が製造時の断面の直径の10パーセントを超えるもの
ウ き裂があるもの
(4) フック、シャックル及びリングについては、変形しているか又はき裂のあるものは使用してはならない。
(5) エンドレスでないワイヤロープ又はつりチェーンについては、その両端にフック、シャックル、リング又はアイを備えているものでなければ使用してはならない。
(6) 繊維ロープ又は繊維ベルトについては、ストランドが切断しているもの、著しい損傷又は腐食があるものは使用してはならない。
第4 検査及び点検
1 検 査
部隊等の長が行う検査は、設置検査、定期検査及び改造検査に区分し、付録に定める検査実施要領に基づき、クレーン及び移動式クレーンにおける各部分の構造及び機能について、行うものとする。ただし、部隊等の長が当該検査の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 設置検査は、クレーン及び移動式クレーンを保有又は装備した場合、あるいは使用を廃止したもの(3年以上使用の実績のないもの)を再使用する場合に行う検査とし、当該検査に合格した場合は、つり上げ荷重3トン以上のものについては、クレーン及び移動式クレーンの検査証(別紙第5)をちよう付するものとする。ただし、検査証の有効期間は2年以内とする。
(2) 定期検査は、つり上げ荷重3トン以上のクレーン及び移動式クレーンに適用し、検査証の有効期間を更新する場合に行う検査とする。
なお、当該検査の結果により、検査証の有効期間を3年以内で定めることができる。
(3) 改造検査は、クレーン及び移動式クレーンを改造した場合に行う検査とする。
2 点 検
(1) 部隊等の長が行う点検は、始業前点検、月例点検、年次点検及び玉掛用具点検に区分し、クレーン及び移動式クレーンの各部分の構造及び機能について、点検実施要領を作成して行うものとする。
ア 始業前点検は、当日の作業を開始する前に行う点検とする。
イ 月例点検は、クレーン及び移動式クレーンを設置した後、1か月以内ごとに1回、定期的に行う点検とする。ただし、1か月を超える期間使用しない場合は、その使用を再び開始する際に当該点検を行わなければならない。
ウ 年次点検は、クレーン及び移動式クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、定期的に行う荷重試験を含む点検とする。ただし、1年を超える期間使用しなかつた場合は、その使用を再び開始する際に当該点検を行わなければならない。
エ 玉掛用具点検は、始業前点検時に、ワイヤロープ等の異状の有無について、行う点検とする。
(2) 各々の点検は、別紙第6を基準として行うものとする。
3 補 修
部隊等の長は、前2項により異状を認めた場合は、速やかに必要な措置を講じ、使用可能な状態に復するものとする。
4 検査官の資格等
(1) 部隊等の長は、クレーン及び移動式クレーンの検査に係る検査官を指名するものとする。ただし、検査官は、クレーン等の調整若しくは検査業務について通算2年以上の経験を有する者、運転員の資格を有する者又は次に掲げる事項について知識を有すると認めた者とする。
ア クレーン等の構造及び機能に関する事項
イ クレーン及び移動式クレーンの操作に必要な原動機及び電気に関する事項
ウ クレーン及び移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する事項
エ クレーン等安全規則、クレーン構造規格(昭和51年労働省告示第80号)及び移動式クレーン構造規格(昭和51年労働省告示第81号)並びにこの要領に関する事項
(2) 検査官は、クレーン及び移動式クレーンの検査に立会い、検査内容の確認を行うとともに、検査終了後、部隊等の長に対し検査結果の報告を行うものとする。
第5 雑 則
1 記録等
部隊等の長は、次の各号に掲げる記録類に検査の結果並びに来歴及び経歴を記録し、保管するものとする。
(1) 始業前点検記録簿 保存期間 1年
(2) 月例・年次点検記録簿 同 3年
(3) 設置・定期・改造検査記録簿 同 使用廃止後5年
(4) 検査証 同 同
(5) 来歴簿(別紙第7) 同 同
(6) 運転員等経歴簿 同 当該隊員の退職日まで。
2 委任規定
この要領に定めるもののほか、必要な事項については、部隊等の長が別に定めるものとする。