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1 別表に掲げる普通昇給上申書(以下「上申書」という。)は、普通昇給期日の前月16日(以下「調査期日」という。)現在所属の者(調査期日に異動したものについては、旧所属とする。)について、普通昇給上申書(別紙様式第1)正副2通及び人事発令通知(別紙様式第2)1通(以下「普通昇給上申書等」という。)を普通昇給権者(以下「昇給権者」という。)あてに普通昇給期日の前月20日までに提出するものとする。
なお、地方隊所属の者の海上幕僚長への上申は、地方総監を経由して行うものとする。
2 幹部候補生及び幹部予定者課程学生で3尉昇任期日と普通昇給期日が同一のものについての上申は、3尉に昇任したものとして海上幕僚長に行うものとする。
3 海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官並びに長官直轄部隊の長及び機関(海上幕僚長の監督を受ける自衛隊地区病院を含む。別表注2を除き、以下同じ。)の長については、普通昇給上申書等の様式に準ずる資料を添付して、海上幕僚長に通報するものとする。ただし、海将及び海将補(一)の指定を受けている者を除く。
4 昇給権者は、普通昇給上申書等を審査の上、追加削除等の補正を要するものについては補正し、昇給の発令を行い、人事発令通知(別紙様式第2)によつて、上申者に対して通知するものとする。
5 調査期日以後昇給権者を異にして異動した者については、新昇給権者が旧昇給権者からの通知に基づき、発令を行うものとする。
6 調査期日以後上申者を異にして異動した者の人事発令通知は、異動後の上申者たるべき者に対して行うものとする。
7 上申者は、人事発令通知受領後、速やかに当該隊員に対してその旨通知するとともに、俸給支給機関の長等必要の向きに通知するものとする。
8 勤務成績証明者は、海上幕僚監部の部長、海上幕僚監部監察官、海上幕僚監部首席法務官、海上幕僚監部首席会計監査官及び海上幕僚監部首席衛生官並びに長官直轄部隊の長及び機関の長については海上幕僚長、その他の隊員については上申者とする。
9 普通昇給上申書等は注意とし、保存期間は3年とする。
別表
注:1 海上自衛隊の部隊又は機関に教育入隊又は入校している者の上申は、それぞれ当該の部隊又は機関の上申者とする。ただし、勤務記録表抄本が移管されない者の上申は、原所属の上申者とする。
2 海上自衛隊以外の防衛庁の他の機関に教育入隊、入校又は入所している者及び部外において研修している者の上申は、原所属の上申者とする。
3 臨時勤務又は臨時乗組している者の上申は、原所属の上申者とする。
別記様式第1
付紙
普通昇給上申書等作成要領
1 普通昇給上申書等は、幹部自衛官、准海尉・海曹士及び事務官等に区分し作成する。
2 整理番号欄
普通昇給有資格者の上位の階級(級)の者から、同位の階級(級)にあつては号俸の上位の者から作成区分ごとに一連番号を記入する。普通昇給の勤務成績判定において、延期理由がある者については、有資格者の最後尾に1行の空白を設けて「延1・延2」の一連番号を記入する。
3 所属又は配置(異動先)欄
上申者との関係明示の必要がある者についてのみ記入する。異動先は、調査期日から普通昇給上申書提出までに補職替えを発令された者について記入する。
4 階級又は級欄
(1) 自衛官については、階級を記入する。
(2) 事務官等については、適用俸給表及び級を記入する。
5 上申号俸等欄
適用俸給表の幅のうちにあるものについては、号俸を記入し、枠外俸給月額を受けるものについては、俸給月額を記入する。
なお、海将補及び1等海佐についての号俸及ぴ俸給月額には、(一)、(二)又は(三)の区分を付記する(以下同じ。)。また、延期理由があるものについては、「延期」と記入する。
6 現号俸(年月日)欄
現に受けている俸給月額の号俸(枠外俸給月額のものは俸給月額。以下同じ。)及び発令年月日を記入する。
7 現号俸経過期間欄
現に受けている俸給月額の号俸を受けた日から昇給期日の前日までの期間を記入する。
8 特別昇給又は昇任直前の号俸(年月日)欄
現に受けている俸給月額の号俸が特別昇給又は昇任による俸給月額の号俸である場合は、その直前に受けていた俸給月額の号俸(昇任による場合は階級(級)及び号俸)及び発令年月日を記入する。
9 現号俸の昇給期間の短縮又は延伸欄
現に受けている俸給月額の号俸が特別昇給又は昇任による俸給月額の号俸である場合は、その俸給月額の号俸の昇給期間を短縮された期間及び俸給の訂正等によつて短縮又は延伸された期間を記入する。
10 病休等又は懲戒処分欄
勤務成績判定期間内における実際に勤務しなかった病気休暇、休職、無給の特別休暇、勤務停止及び欠勤並びに懲戒処分を記入する。
(1) 病休等は、病気休暇、休職等の区分、その期間及び日数を記入する。
また、公務災害に起因する病気休暇及び休職の場合は、病休等の区分の後に「(公務)」と付記する。
(2) 懲戒処分は処分年月日、種類及び程度を記入する。
11 延期回数欄
病気休暇、懲戒処分等によつて昇給を延期される回数を記入する。
12 勤務評定欄
勤務成績報告書の審査官の評価記号がD又はEである者についてのみ昇給権者が記入する。
13 その他参考となる事項及び認識番号欄
(1) 昇給資格審査に必要な次の事項を記入する。
ア 防衛庁の職員の給与等に関する法律の改正による俸給の切替条項
イ 防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第6条の13(56歳以上の職員の昇給)に該当するものは、生年月日及び年令
ウ 防衛庁職員の特別昇給の基準等に関する訓令による特別昇給適用条項
(2) 認識番号は、身分の符号(Mを除く。)、一連番号(6けた)及び審査記号を記入する。
14 決定欄
昇給権者において記入する。
15 普通昇給上申書副の記入事項
普通昇給上申書副は、昇給発令後人事日報の資料とするので、次の欄のみ記入する。
(1) 整理番号
(2) 所属又は配置(異動先)
(3) 階級又は級
(4) 氏名
(5) 上申号俸等
(6) 認識番号
16 普通昇給上申書等の用紙は、別途配布する所定のものを使用する。
別記様式第2