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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて

地方総監部厚生課並びに警備隊厚生隊の業務処理要領について(通知)

 標記について、別紙のとおり実施することとされたので通知する。

 なお、地方総監部厚生課並びに警備隊厚生隊の業務処理要領について(通知)(海幕厚第1191号。55.3.26)は、廃止する。

添付書類:別 紙

写送付先:部内全般

別 紙

地方総監部厚生課並びに基地業務隊厚生科の業務処理要領

1 地方総監部厚生課の所掌業務

(1) 宿舎業務

ア 公務員宿舎設置に関する資料の作成及び上申

 この場合の所掌範囲は、地方隊の警備担当区域内にある部隊及び機関(東京業務隊、第1術科学校、小松島航空隊及び各航空基地隊を除く。)の所管する宿舎とする。

イ 国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第5条第1項の規定に基づく、第1次官署としての事務処理(所属する第2次官署の所掌業務を除く。)

ウ 所管する宿舎の維持運営に関する基本的事項の策定

(2) 福利厚生業務

ア 地方隊隷下部隊(各航空工作所を除く。)の隊員に対する国の職員厚生経費をもつてする厚生業務(以下「厚生業務」という。)の実施計画の策定

イ 警備担当区域内に所在する地方隊隷下部隊以外の部隊等のうち、次に掲げるものを除く部隊等の隊員に対する厚生業務の実施計画の策定

(ア) 海上幕僚監部及び東京地区所在の部隊等

(イ) 航空集団及び教育航空集団(以下「空団等」という。)の隷下部隊並びに各航空基地所在の空団等の隷下部隊以外の部隊等

(ウ) 江田島地区所在の部隊等

ウ 厚生業務と防衛庁共済組合の行う事業との調整

(3) 共済年金、恩給、退職手当及び公務災害補償業務

ア 共済年金及び恩給関係書類の受理、審査及び進達事務

イ 海上自衛隊災害補償規則(昭和42年海上自衛隊達第6号)第3条に規定する管轄区分に所属する隊員の公務災害の認定並びに補償及び福祉の実施

ウ ア及びイ並びに退職手当業務に関する関係各部隊等に対する指導及び調整

(4) 共済組合等業務

統轄支部としての共済組合事業計画の策定、予算の配分及び所轄支部の指導調整等並びに生活協同組合業務(佐世保地方総監部にあつては、平瀬支部の業務を含む。)

(5) 殉職隊員の遺族に対する援護

警備担当区域内に居住する殉職隊員の遺族に対する援護業務の実施及び支援

ア 援護の支援及び実施に関し、関係のある陸上又は航空自衛隊の部隊等、各地方連絡部及び海上自衛隊の関係各部隊等との連絡及び調整

イ 隊員の殉職時の所属部隊等とともに行う遺族の現状の把握及び身上相談等の実施

ウ 遺族部会(わだつみ会)の各種行事の支援及び便宜供与

エ 防衛弘済会等の行う遺族学資金給付事務等に関する援助

2 基地業務隊厚生科の所掌業務

(1) 宿舎業務

国家公務員宿舎法施行令第5条第1項の規定に基づく第2次官署としての事務処理

(2) 共済年金及び恩給業務

防衛庁共済組合業務の管轄に準じ、当該部隊等の隊員に係わる共済年金及び恩給関係書類の受理及び進達基地業務隊に所属する隊員に係わる公務災害補償業務の事務手続

(4) 退職手当業務

俸給支給機関としての基地業務隊及び基地業務分遣隊に所属する隊員の退職手当支給額の決定

(5) 福利厚生業務

基地業務隊に関する厚生業務並びに共済組合支部業務、生活協同組合支部業務及び防衛庁弘済会共助部分会等事務